12/1/21 一定の規模以上の土地の形質変更を行う場合に届出ること 届出日 法第3条第1項ただし書きの確認を受けている工場・事業場は形質変更の着手前まで、それ以外は形質変更に着手する30日前まで 届出先 長岡市環境部環境政策課 住所:〒 長岡市寿315/2/21 土地の形質の変更に着手する日の30日前まで (2)法第3条第7項 事前にご相談ください。 3 土地の形質の変更の届出の対象外について 形質の変更とは、土地の形状を変更させる行為全般をいい、掘削や盛土といった行為が該当します。土地の盛土・切土により、土地の形状を変更すること。 3)土地の「質」の変更 宅地以外の土地(農地・山林など)を、宅地にすること。 単に土地登記簿上で土地を合筆もしくは分筆することは、 「土地の区画形質の変更」には含まれない。また、建築
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土地の形質変更 横浜市
土地の形質変更 横浜市-土地の区画形質の変更 土地の区画形質の変更には、大きく分けて次の3つがあります。 1.「区画」の変更 土地の区画を形成する公共施設、例えば道路や水路などを新築・移動・廃止することです。 2.「形」の変更 土地の盛り土や切土を行い、土地の形状を変更することです。 ※対象となる盛り土や切土の規模は、各自治体によって違います。 3.「質」の変更形質変更時要届出区域 土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域 (摂取経路の遮断が行われた区域を含む。) 土地の形質変更時に市長に計画の届出が必要(第12号)
土地の形質の変更(土地の形状 を変更する行為全般をいう。)の 部分(掘削部分と盛土部分の合 計)の面積が面積要件(900 又は 3,000 ㅍ)以上である場合は届出 が必要となる。 1 土地の形質の変更以下の行為は、土地の形質変更区画の面積の合計が3,000 ㎡以上となる場合であっても、届出 義務の対象外となる。 港湾、河川等の浚渫は土地の形質の変更に該当しない 浚渫土を砂浜に盛る行為は、その他の掘削を伴わない場合、届出対象外となる。5) 「土地の形質の変更」とは、土地の形状又は性質の変更のことであり、例えば、宅地造成、土地の掘削、開墾等の行為をいう。 6) 「事前調査」とは、土地の形質を変更しようとする場合に、当該廃棄物埋立地に関して、廃棄物の種類、設備の構造と位置、水質・ガス等の測定結果等の関連する情報を工事計画策定前に収集し、当該廃棄物埋立地の廃棄物による区分
土地の区画形質の変更とは 都市計画法 における 開発許可 の対象となる 宅地造成 等のこと。 1.趣旨 都市計画法では、無秩序な開発を規制するために開発許可の制度を設けているが、その開発許可の対象となるのが、「土地の区画形質の変更」である。 「土地の区画形質の変更」とは、宅地造成だけでなく、道路の新設などを伴う土地区画の変更、 農地 から宅地さらに、土地の「形質」の変更は、土地の「形状」の変更と土地の「性質」の変更に分けられる。 (1) 区画の変更 ア 区画とは、土地利用形態としての区画、すなわち独立した建築物又は特定工作物の敷地としてその境界を明 認し得るものをいう。イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。 ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。 ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが50cm以上であること。 届出に必要な書類 ・法第4条第1項
必要です。届出の対象となる「土地の形質の変更」と は、土地の形状を変更する行為全般をいい、土壌汚 染状況調査の機会をできる限り広く捉えようとする法 の趣旨を踏まえ、掘削と盛土の別を問わず、土地の 形質の変更の部分の面積が3,000㎡以上であれ・土地の形質の変更とは土地の形状を変更する行為全般をいい、掘削と盛土がその行為に 該当します。 ・形質変更の面積の合計については、 一の敷地に存在していなくても、一の事業の計15/4/10 Q:土地の形質の変更の面積が3,000m 2 未満の場合は? A: 形質の変更の面積が3,000m 2 未満であれば、4条届出の義務はありません。 ただし、東京都などの一部の自治体では、土壌汚染対策法とは別に条例により形質の変更を行う土地の敷地面積による規制を行っており、注意は必要です。
一定の規模以上の土地の形質の変更届出 必要な様式名 土壌汚染対策法 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 内容説明 一定規模(3000平方メートル)以上の土地の形質を変更しようとする者は、変更に着手する日の30日前までに届出を行ってください。届出に必要な書類は、次のとおりです。 (1)届出書 「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」 (施行規則様式第6) (2)添付書類 ・土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面 i)位置図 ii)平面図(掘削部と盛土部を区分して表示土地の形質の変更を行おうとする面積が3,000m2 以上(有害物質使用特定施設が設置 されている事業場については900m2 以上)となる場合に、届出・報告が義務付けられま す。この「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般をいい、いわゆる
453 59要措置区域等における土地の形質の変更 591 基本的な考え方 要措置区域内においては、土地の形質の変更を原則として禁止することとした 法第9条第1 項)。 これは、要措置区域が土壌汚染により健康被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地であり、 速やかに汚染の除去等の措置を講じ、土壌汚染による人の健康被害を防止する必要があるからで ある土地の区画形質の変更とは、次のいずれかに該当するものとする。 1 土地の区画の変更 道路、水路等の公共施設の新設、変更、廃止等により土地利用 形態の区画を変更することをいう。(単なる分合筆等権利区画の 変更を除く。) 2 土地の形の変更 切土土地の区画形質の変更 読み: とちのくかくけいしつのへんこう 都市計画法 における 開発許可 の対象となる 宅地造成 等のこと。 1.趣旨 都市計画法では、無秩序な開発を規制するために開発許可の制度を設けているが、その開発許可の対象となるのが、「土地の区画形質の変更」である。 「土地の区画形質の変更」とは、宅地造成だけでなく、道路の新設など
土地の形質の変更(掘削と盛土の別を問わず、土地 の形状を変更する行為全般)を行う面積の合計が 3,000m2以上のものが届出の対象となります。 『形質の変更』の定義は、都市計画法等とは異なりま すので、開発許可が不要な事業でも本届出が必要とな一定規模以上の形質変更の届出に関するQ&A Ⅰ 一般的な事項 問1 形質変更とは何ですか。 答 形質変更とは、掘削と盛土のことをいいます。 問2 土地の所有者と工事施工業者(土地の形質変更を行う者)のどちらが届出すれば良いですか。届出対象となる「土地の形質の変更」とは 土地の形状を変更する行為全般をいいます。 注1掘削と盛土の別を問いません。 注2土地の面積は、掘削と盛土を足した面積です。 ※他の土地から土砂の移動がある場合は、一体の事業と見なされ合計されます。
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(土壌汚染対策法施行規則様式6) 添付書類① 土地の形質の変更を行おうとする場所を明らかにした平面図、立面図及び 断面図 ・土地の形質の変更が行われる範囲を明示した図面で、掘削部分と盛土宅地造成等規制法施行令 第3条 (宅地造成) 第三条 法第二条第二号 の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。 一 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの 二 盛土であつて
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